音声告知 放送基準

四万十町ケーブルシステム(音声告知)放送基準
1.基本的事項
   これまで行政無線放送でおこなってきた放送業務は、四万十町ケーブルシステムの開局に伴い廃止する。
 ただし、住民の生命、財産にかかわるもの及び緊急性のあるものは新施設で継続する。
  
2.個別基準
 

(1)役場がおこなうもの
   イ.時報(屋外放送のみ)
   ロ.災害情報及び非常呼集
   ハ.住民の生命、財産にかかわる緊急の放送
   ニ.行事等の変更及び中止で緊急を要するもの
   ホ.行政機関への連絡


(2)消防がおこなうもの
   イ.サイレンの吹鳴
   ロ.災害情報及び非常呼集
   ハ.住民の生命、財産にかかわる緊急の放送

(3)農協、森林組合がおこなうもの
   行事等の変更及び中止で緊急を要するもの


(4)集落がおこなうもの
   イ.集落行事の連絡
   ロ.住民の生命、財産にかかわる緊急の放送

 
この基準は、平成13年3月1日から適用する。

四万十町 十和支所
地域振興課

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