音声告知 放送基準
(1)役場がおこなうもの イ.時報(屋外放送のみ) ロ.災害情報及び非常呼集 ハ.住民の生命、財産にかかわる緊急の放送 ニ.行事等の変更及び中止で緊急を要するもの ホ.行政機関への連絡
(2)消防がおこなうもの イ.サイレンの吹鳴 ロ.災害情報及び非常呼集 ハ.住民の生命、財産にかかわる緊急の放送
(3)農協、森林組合がおこなうもの 行事等の変更及び中止で緊急を要するもの
(4)集落がおこなうもの イ.集落行事の連絡 ロ.住民の生命、財産にかかわる緊急の放送
四万十町 十和支所 地域振興課
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